賛助会員規則

全日本男子プロテニス選手会 賛助会員規則

第1条(目的)
 本規則は,一般社団法人全日本男子プロテニス選手会(以下、「選手会」という)定款第3章の会員規定のうち,賛助会員に関する規定を実施するために必要な事項を定めるものです。

第2条(名称)
 1 選手会の賛助会員を「ファンクラブ会員」と称します。
 2 ファンクラブ会員の集合体を「ファンクラブ」と称します。

第3条(ファンクラブ会員)
 1 選手会の目的および活動内容に賛同して入会を申し込み、理事会において承認された個人または法人をファンクラブ会員とし、これをもって定款上の賛助会員とします。この申込みがあった場合においては,第7条2項に該当することが明らかな場合を除き,理事会は申し込みを承認します。
 2 賛助会員の区分を次のとおりとします。
 ⑴ 法人ファンクラブ会員
 ⑵ 個人プレミアムファンクラブ会員
 ⑶ 個人通常ファンクラブ会員
 ⑷ 学生ファンクラブ会員

第3条(議決権)
 ファンクラブ会員は,選手会の社員総会において議決権を持ちません。

第4条(入会手続)
 ファンクラブ会員の入会手続は,以下のいずれかによるものとします。
 ⑴ 所定の入会申込書を当法人まで郵送もしくはメール添付で提出する方法
 ⑵ ウェブフォームにより入会を申し込む方法

第5条(年会費)
 1 ファンクラブ会員の年会費は,以下のとおりとなっております。入会申し込みは理事会により原則として承認されますので,ファンクラブ会員としてお申込みいただいた方は,選手会が指定する銀行口座に,年会費を納入してください。
  ⑴ 法人ファンクラブ会員        10万円
  ⑵ 個人プレミアムファンクラブ会員    3万円
  ⑶ 個人通常ファンクラブ会員       1万円
  ⑷ 学生ファンクラブ会員       5000円
 2 理事会により入会申し込みが承認されなかった場合には,お振込みいただいた年会費は返還します。
   その他の場合には,いったんお振込みいただいた年会費は返還しません。
 3 ファンクラブ会員としての資格は,年会費を納入した日より1年間続くものとします。
 4 第3項の期間が経過した後,次年度もファンクラブ会員として引き続きご賛助いただける方は,期間経過後1カ月以内に所定の年会費を納入いただければ,新たに入会手続を取ることなく引き続きファンクラブ会員としての地位を有するものとします。なお,ファンクラブ会員としての資格の有効期間は,第3項に準じます。

第6条(退会)
 退会は自由にできます。退会をご希望の方は,選手会までお問い合わせください。

第7条(会員資格の喪失等)
 1 以下の場合には,ファンクラブ会員の資格を失います。
  ⑴ 死亡したとき。
  ⑵ 入会申し込みが承認された後,所定の年会費を支払わないとき。
  ⑶ 年会費を納入した日から1年が経過し,第5条第4項に定める次年度年会費の納入がないとき。
  ⑷ 退会したとき。
  ⑸ 第2項の規定に基づき除名されたとき。
 2 以下の場合には,ファンクラブ会員の資格を除名することがあります。
  ⑴ この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  ⑵ この定款その他の規則に違反したとき。
  ⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
 3 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体をいう)の構成員もしくは関係者の方は,ファンクラブ会員となることはできません。会員資格の取得後に,反社会的勢力の構成員もしくは関係者に該当することが明らかとなった場合,除名すべき正当な事由があるものとみなします。

第8条(特典)
 ファンクラブ会員に対する特典は,選手会が別途定め,その内容を告知します。
 なお,特典は,賛助の金額に応じてファンクラブ会員ごとにその内容を変えさせていただく場合がございます。

第9条(届出事項の変更)
 ファンクラブ会員になった方は、住所、氏名、電話番号、E-mail アドレス等届出事項に変更があった場合は、すみやかに選手会へ連絡してください。変更の連絡がない場合の不利益について選手会はその責任を負いません。

第10条(個人情報)
 ファンクラブ会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定めるもの)は,会員情報の管理,会員への特典の提供,その他選手会の運営のためにのみ利用し,法令の定めにより公的機関から開示を求められた場合,その他個人情報保護法令に定める事由がある場合を除いては,ファンクラブ会員の同意なしに開示しません。

附則
 本規則は平成30年12月21日より施行します。
 令和元年12月20日 一部改正
 令和3年1月4日   一部改正

PAGE TOP